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| 「防火関係規定や避難規定」と「避難安全検証法」とはどのような関係があるのでしょうか。 |
防火関係規定や避難規定(避難規定等)は、従来の平均的な建築物を想定し、 居室等から安全に避難を行うことができるよう、様々な方策を仕様的に定めた基準でした。
しかしながら近年、火災時の避難行動や避難が完了するまでに火熱・煙等が危険な状態になるかどうか等を検証することが可能となりました。
これにより、従来のように当該避難規定等の全てを義務付けなくても避難安全を確保できるものとして体系的に整備し、基準法に導入されているのが「階避難安全検証法」「全館避難安全検証法」です。これらの検証法によって安全が確かめられた建築物は避難規定等の一部が適用されないため、より柔軟な建築計画が可能となるメリットがあります。
避難安全性能の検証は、所定の火災条件において、全ての避難者が避難を終了するまで、火熱・煙等が危険な状態にならないことを確認するものです。 そのためには、建築物自体が早期に焼失し、又は耐力を失い避難上の機能を損ねることがないようにすることが必要条件となります。
したがって各安全検証法を行うことができる建築物は令129条の2第1項カッコ書、令129条の2の2第1項カッコ書のいずれにおいても主要構造部が準耐火構造(以上)であるか、又は不燃材料で造られたものに限ると規定されています。この点も試験問題のポイントとなるので注意しましょう。
さて、階避難安全検証法、全館避難安全検証法によって安全が確かめられた建築物では、適用を除外される規定があると冒頭でも記しましたが、この点が本試験では問われるポイントです。これを確認しておきましょう。 |

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