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2011年度 本試験予想

権利関係

皆さん,明けましておめでとうございます!
 さあ,今年も「宅建 合格への道」を始める時期がやってきました。年を追う毎に,このページを見てくださる方がどんどん増えており,大変ありがたく思っております。
 今年も,日建学院講師一同,よろしくお願いいたします。

このコーナーでは,日建学院の専任講師が,それぞれ独断と偏見で,本試験のズバリ出題予想を行います。
 さて,どうなることやら?乞うご期待!

第1回目は,「権利関係その1」として,「民法総則」と「物権・担保物権」の分野です。まずは,最近10年間の出題傾向をみてください。

【民法総則の出題傾向】

※(○)は選択肢1つのみの出題

  14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
通則                  
能力          
意思表示     (○)
代理    
条件・期限              
時効            

この中で,最もよく出題されている項目は,「意思表示」と「代理」です。
 昨年度は,「代理」からの出題がないという珍しい年でした。しかし,2年連続で出題されないということは,過去の傾向からみても考えにくく,今年は必ず出題されるでしょう。そうすると,「無権代理・表見代理」という重要分野から3年も出題されていませんから,そろそろどんと1問出題される頃です。その場合,判例からの事例問題となるでしょう。
 これに対して,「意思表示」は,昨年比較的オーソドックスな出題がなされました。今年は,昨年出ていない「虚偽表示」が一押しです(単独で1問の出題だってあり得ます)。
 「能力」は,出題されるとしても,単独の出題ではなく,意思表示等との総合問題での出題可能性が高いと思われます。
 なお,「未成年者」に関連して,民法の改正(平成24年4月1日施行)がありましたが,権利関係の問題として出題され可能性のあるものは,ほとんどありませんので,安心してください(むしろ,宅建業法の免許基準などに関係します)。
 「時効」は,21年が消滅時効,22年が取得時効と来ていますから,「時効の援用(中断)」を判例を中心に押さえておいた方がよいでしょう。

 ちなみに,昨年の「条件・期限」の出題は,私自身は正直予想できませんでしたが,公開模擬試験に出題しておいたおかげで,日建学院生の正答率は比較的よかったです。こういったマイナー論点は,毎年必ず出題されますが,振り回されすぎないように心がけておくことが必要です。

【物権・担保物権の出題傾向】

※(○)は選択肢1つのみの出題

  14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
占有権                  
相隣関係                
共有            
物権変動        
抵当権   ○○  
根抵当権              
用益物権               (○)  
担保物権            

「不動産物権変動(対抗要件)」は,昨年出されていません。今年の出題確率は確実に上がっていますから,「取消し後の第三者」,「解除後の第三者」,「遺産分割後の第三者」を中心に,判例を題材とした事例問題をきちんと準備しておきましょう。
 「抵当権」は,昨年は珍しく出題がありませんでした(根抵当権が出題)。ですから,今年は必ず出ます!注目は,昨年も書きましたが,平成15年改正の新制度(抵当権消滅請求,建物賃借人の明け渡し猶予制度)が今頃になって出題されています。残り未出題のものは,「抵当権者の同意の登記」の制度です。ここは押さえておいても損はないでしょう。もちろん,「物上代位」(判例),「法定地上権」,「一括競売」などの過去に頻出のテーマはしっかり仕上げておきたいです。その他,例えば順位の譲渡などの細かな項目は,思い切って捨ててもよいと思います。
 最後に,物権の分野からのマイナー論点からは,今度こそ「占有権」,「質権」を大穴にしておきます。
 ただ,最近の宅建試験は,判例文読解問題や,昨年の問8の「〜債権が契約に基づいて発生するものはどれか。」といったように,一つの項目から出題されるというよりも,横断的に思考力を働かせることができるかどうかを聞く問題が増えています。したがって,重箱の隅をつつくような知識問題よりは,こういった総合問題に慣れておく方がよいと思います。

日建学院専任講師 中山

過去の本試験から今年、狙われるのはこれだ!?

まずはこの問題を解いてみよう!

平成19年本試験 問6 正答率76.2%

今回は、「不動産物権変動」の典型的なポイントがきかれている過去問を解いてみましょう!

問6)
不動産の物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。


  1. 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
  2. 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
  3. 甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。
  4. 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
解答・解説/攻略ポイントはこちら!
[今回の講師はこの方!]中山 猛士講師

明快な口調で、一見複雑な法律関係でも一刀両断にする。「目から鱗が落ちる」講義は受講生から絶大な信頼を得ている。本科講座の他、各種ガイダンス講座も担当。

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