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「宅建・一問一答」 2024/03/27

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 日建学院
  【宅建・一問一答】
    2024年3月27日
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☆2024年宅建試験(10月20日)まで残り 207日!

今週の指令:「権利関係(不法行為)」を攻略セヨ
(重要ランク:S 合格者正答率:93.3% 不合格者正答率:65.7%)

今回のテーマは「不法行為」
①②は「①の知識(占有者が一次的に責任を負う)」→「②の知識(占有者が必要な注意をして免責される場合には所有者が二次的に無過失責任を負う)」という流れで"ワンセット"です。
工作物責任の知識はしっかりとまとめておきましょう。

権利関係の目標点数:8/14

◆問題
Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 〈R3(10月)-問08改〉

  • (1) Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
  • (2) Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
  • (3) 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
  • (4) 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。

◆正解 … (1)

※実際のメルマガでは、解答の解説も紹介しています。

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