
平成23年9月22日法務省より「平成23年度土地家屋調査士筆記試験(多肢択一式問題)正解及び基準点等」が発表されたことを受け,同年8月21日21:00発表の当学院「予想正解番号」を「正解番号」に,また,第13問の正解番号を上記一覧表の通り「3」から「4」に変更した。
番号を変更した第13問は,「正しい」選択肢の個数を解答する個数算定型による出題であり,ア,イ,ウ,オ肢については,問題肢の表現及び正誤の判断における根拠が明確であるため,エ肢における正誤について相違があったものと推測する。
当該エ肢は,「区分した建物として登記されているが,初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については,錯誤を登記原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。」とされており,当学院では,「申請しなければならない」との表現が個数算定型問題において不適切なものであるとの判断の下に,本肢を誤りとしたものである。
その理由の代表的なものは,以下のとおりである。
| 1. | 本肢の登記について,申請義務を認めた法文や通達,解説書等の文献が存在しないこと(昭39.9.28民甲第2658号参照,株式会社日本評論社刊「基本法コンメンタール不動産登記法第四版」182頁・236頁参照)。 |
| 2. | 本肢の登記手続について発出された通達を踏まえて記述された実務解説書においても,「申請しなければならない」とする表現は見当たらなかったこと(日本加除出版株式会社刊「表示に関する登記の実務第5巻」242頁〜244頁参照)。 |
しかしながら,法務省の出題趣旨は,単に当該登記手続における通達知識を問うたものであったようであり,「申請しなければならない」の表現には,申請義務の有無を問う趣旨は含まれていなかったものであると推測する。
平成23年9月22日
日建学院