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給水装置工事主任技術者
給水装置工事主任技術者イメージ給水装置工事主任技術者制度は、水道法施行規則に基づき、給水装置工事に関する技術上の管理、給水装置工事従事者の技術上の指導監督、給水装置が構造・材質基準に適合しているかの確認および、水道事業者との給水装置工事に関する一定の事項に係る連絡調整を誠実に行うことを業務とし、給水装置工事の技術上の総括者として工事の適正な施工を確保するための責任と地位を与えるものです。
「給水装置工事主任技術者試験」は、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能について問うもので、学科試験1、2、3の分類で実施されます。
この試験に合格し、厚生労働大臣より免状の交付を受けた者が「給水装置工事主任技術者」と称することができます。
この給水装置工事主任技術者の有資格者を事業所ごとに置かなければ、指定給水装置工事事業者にはなれず、また、工事実施の場合は給水装置工事ごとに有資格者を指名して、工事の技術面を総括する高い職務を担わせるとともに、適正な工事の実施を図らなければなりません。

将来性・メリット
1.経営事項審査の加点評価
  ・管工事業において、給水装置工事主任技術者は一人に付き1点の技術
   評価での加点対象となりました。
  (平成13年1月4日以降の経審申請に適用)
2.営業所における専任技術者
  ・一般建設業の許可基準のうち管工事業において、給水装置工事主任者
  (免状の交付後、管工事に関して1年以上の実務の経験を有する者)は営
   業所毎に置かなければならない専任技術者になることが認められました。
3.「給水装置工事主任技術者」の国家資格を取得し、一定の基準(指定要件)
   を満たしていれば水道工事業者として新規参入することができます。

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