| 対象 | 企業 |
|---|---|
| 規模の制限 | 中小企業 |
| 業種の限定 | 建設業 |
対象となるのは次に該当する中小建設事業主です。
雇用する建設労働者が、技能の向上のため雇用・能力開発機構が指定する通信・通学制の教育訓練(注)(以下「指定訓練」という)を受講するにあたって、その指定訓練に係る入学料及び受講料について、全部または一部を負担する雇用保険率1,000分の16.5の中小建設事業主
対象となるのは受講開始日から終了日まで継続して雇用保険の被保険者である次に該当する建設労働者です。
雇用保険率1,000分の16.5の中小建設事業主に雇用される建設労働者
助成額は、ひとつの教育訓練について、中小建設事業主が負担した入学料および受講料の合計額に2分の1を乗じて得た額となります。ただし、ひとつの教育訓練について、その額が建設労働者1人あたり10万円を超えるときは、10万円が限度です。
なお、入学料とは、受講の開始に際し給付する料金をいい、受講料とは、受講に際し支払った受講費、教科書代および教材費をいいます。消費税相当額は、助成の対象外経費です。
建設教育訓練助成金(通信教育訓練・経費助成)の支給請求書および受講修了証(写)等必要書類一式は修了証書発行の日から原則として2ヵ月以内に、管轄労働局又はハローワークに提出してください。なお提出に必要な書類や提出方法などについては、管轄労働局又はハローワークにお問い合わせください。
○厚生労働省各都道府県労働局
○ハローワーク
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/