★新しい建築士制度の概要3つのPOINT★
受験チャンスが拡大します!
実務経験がなくても、受験できます!!
建築士試験の受験資格の見直し
建築士試験の受験資格要件であった実務経験が、免許登録要件になったことで、原則として、試験の前後にかかわらず、免許登録の際までに実務経験を積めばよいことになりました。
【改正前】実務経験は受験要件
【改正後】実務経験は
免許登録要件
〔例〕大学を卒業し、1級建築士の免許を取得する場合
大学を卒業(指定科目を履修)すれば、1級建築士を受験できる!
〔例〕2級建築士を取得し、1級建築士の免許を取得する場合
2級建築士を取得すれば、1級建築士を受験できる!
〔例〕工業高校等を卒業し、2級建築士の免許を取得する場合
工業高校を卒業(指定科目を履修)すれば、2級建築士を受験できる!
新たな受験資格要件及び免許登録要件
1級建築士
受験資格要件 (学歴(卒業学校)) |
免許登録要件 (実務経験) |
---|---|
大学 | 2年以上 |
短期大学(3年) | 3年以上 |
短期大学(2年)・ 高等専門学校 |
4年以上 |
2級建築士2級建築士が追加 | 2級建築士として 4年以上 |
国土交通大臣が同等と認める者 | 所定の年数以上 |
建築設備士 | 建築設備士として 4年以上 |
※建築に関する学歴については、学校の入学年が「平成21年度以降の者」と「平成20年度以前の者」とでは要件が異なります。また、学校等において修得した指定科目の単位数に応じて受験資格が定められています。詳細は、(公財)建築技術教育普及センターのページをご参照ください。
【受験資格】https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/exam-qualifi-1k/index.html
2級建築士
受験資格要件 (学歴(卒業学校)) |
免許登録要件 (実務経験) |
---|---|
大学・短期大学・ 高等専門学校 |
なし |
高等学校・ 中等教育学校 |
2年以上3年から2年に短縮 |
実務経験7年※ | 7年以上 |
都道府県知事が同等と認める者 | 所定の年数以上 |
※建築に関する学歴については、学校の入学年が「平成21年度以降の者」と「平成20年度以前の者」とでは要件が異なり、学校等において修得した指定科目の単位数に応じて受験資格が定められています。また、建築に関する学歴がない場合に必要となる建築実務の経験年数は、実務経験期間ごとに要件が異なります。詳細は、(公財)建築技術教育普及センターのページをご参照ください。
【受験資格】https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/exam-qualifi-2kmk/index.html
※実務経験のみで2級・木造建築土試験を受験する場合は、引き続き、受験資格要件として、実務経験が必要です。
実務の範囲が拡大し、幅が広がる資格へ!!
建築士資格に係る実務経験の
対象実務の見直し
■ 実務経験の対象実務の拡大
近年の既存ストックの有効利用や建築物の性能向上などが進められる中、建築士は単に設計・工事監理を行うだけでなく「建築物の総合的な専門家」としての役割を果たすことが求められています。
こうした近年の建築士を巡る環境変化を踏まえ、対象実務の考え方について、「建築物を調査・評価する」業務が追加されるとともに、対象実務が拡大されました。
■ 拡大される実務経験の適用
今回の見直しにより追加された実務を施行日(令和2年3月1日)前に行っていたとしても、実務経験としてカウントできません。施行日(令和2年3月1日)以後に行われた実務から実務経験年数にカウントされます。
新たな実務経験の対象範囲
※下線を引いている部分が、今回見直しにより追加する実務
①建築物の設計に関する実務
●建築物の設計に関する業務
- ・建築物の特定の部分・機能に係る設計
・基本計画策定に係る業務のうち、建築士事務所で行われる建築物の設計に関する図書の作成に係る業務(図書を作成するために必要となる直接的な業務を含む)
例:設計与条件整理、事業計画検討など
・建築士事務所で行われる標準的な設計を行う業務(単なるトレースである業務は除く)
例:事務所内部で使用する標準仕様の作成、BIM部吊の作成など
- ・解体工事に係る設計
- ・建築積算関連業務(単なる計算業務を除く)
②建築物の工事監理に関する実務
●建築物の工事監理に関する業務
③建築工事の指導監督に関する実務
●建築物の指導監督に関する実務
・法令に基づく法人による建築工事の指導監督に関する実務(単なる記録に係るものは除く)
例:住宅瑕疵担保責任保険にかかる検査業務(保険検査)、住宅性能表示制度における性能評価業務(性能評価)、独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務(適合証明)、建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(省エネ適判)など
④建築物に関する調査又は評価に関する実務
●建築士事務所で行われる建築物に関する調査又は評価に係る業務
例:既存建築物の調査・検査、調査結果を踏まえた劣化状況等の評価、建築基準法第12条第1項に規定する定期調査・報告など
⑤建築工事の施工の技術上の管理に関する実務
●以下の業種区分に係る施工の技術上の管理
- ・建築一式工事、大工工事
・以下のいずれも満たす工事
- ・専門性が高く独自に施工図の作成が必要となるような工事
・建築物の部分又は機能の一部に係る工事であって、建築物全体又は多くの機能(構造、設備、計画など)との関係が密接な工事
例:鉄骨工事、鉄筋工事、解体工事(4号建築物以外のものに限る)など
●建築設備の設置工事に関する施工の技術上の管理の実務
⑥建築・住宅・都市計画行政に関する実務
●建築行政※
- 例:建築基準法等に係る個々の建築物の審査/検査/指導/解釈/運用等に係る業務、法律に基づき行う認定・審査・判定を行う業務、建築物に係る技術的基準の策定業務など
- ※従前、建築確認及び消防長、消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務のみが対象であった。
●住宅行政(建築物に直接関係する業務に限る)
- 例:建築物の性能向上等を図る補助金の審査業務、特定空家等の調査など
●都市計画行政(具体的な建築物の整備等に係る業務に限る)
- 例:市街地再開発事業、土地区画整理事業など
⑦建築教育・研究・開発及びそのほかの業務
●大学院におけるインターンシップ
●建築土試験に係る全科目を担当可能※でありかつ設計製図を担当する建築教育の教員の業務
※所属長が該当性を証明
●建築物に係る研究(ただし査読を経て学会誌に掲載等されるなど、第三者による一定の審査を経て公表等されるものに限る)
●建築士事務所で行われる既存建築物の利活用検討・維持保全計画策定の業務(ただし、建築物に直接関係する業務に限る)
対象となる実務経験の具体例
上記に加え、個別具体の実務内容が対象実務に該当するか否かについて、建築士を志望する者が判断することが可能となるように、詳細の「対象となる実務経験の例示リスト」は、建築士免許登録機関のWEBサイトに公表されています。
実務経験の審査方法の厳格化
対象実務の拡大と併せて、実務経験の申告に係る第三者の証明について、建築土事務所での実務の場合は原則として管理建築士又は所属建築士に、建築士事務所以外での実務の場合は原則として法人による証明に限定するとともに、実務経験内容についてより詳細な申告を求めることとなります。
3年から5年に延長!(学科試験合格の有効期限)
学科試験免除の仕組みの見直し
新たに建築士となる者の資質を確保しつつ、受験機会の柔軟化を図る観点から、学科試験免除の仕組みについて、学科試験合格後に引き続いて行われる4回の建築士試験のうち2回(学科試験合格年度の設計製図試験を欠席する場合は3回)の学科試験を免除するよう見直されました。
学科試験合格後、5年間で3回設計製図試験を受験できる!
【改正前】
学科試験合格試験の後の
2回の学科試験
建築士試験における学科試験免除のあり方を柔軟化
【改正後】
学科試験合格試験の後の
4回の試験のうち2回の学科試験
見直し内容の適用
改正前の学科試験に合格した方には従前の規定が適用され、見直しの内容は令和2年度学科試験合格者から適用されます。
※国土交通大臣の指定する建築に関する科目の詳細(学校課程別の指定科目に該当する科目)は、(公財)建築技術教育普及センターのページをご参照ください。
一級建築士 http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-gakko-kamoku/index.html
二級建築士 http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2kmk-gakko-kamoku/index.html