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今週のアドバイス(2019.10.07)

建築基準法の読み方について①

法規の問題は、条文から○か×かを、判定しなくてはならない。
判定基準の1つに「数値の起算点」がある。
これを、条文では、数値に「以上・以下・超える・未満」の用語を使い、どの範囲に該当するのか、又は、該当しないのかを表している。
この違いを理解することは、本試験の解答にも大切になってくるぞ。

まず「以上以下」。
例として、100を基準として、記号で表すと、

  • ・100以上・・・100≦
  • ・100以下・・・100≧ となる。

ここで大切なのは「100を含む!」ことだ!

これを図で示すと…
図―①「以上」に該当するのは、

  • ・100を超えている青い人。
  • ・100ぴったりのピンクの人。

図―②「以下」に該当するのは、

  • ・100を超えていない黄色い人。
  • ・100ぴったりのピンクの人。

が該当する。

「以上・以下」

次に「超える未満」。
例として、100を基準として、記号で表すと、

  • ・100を超える・・・100<
  • ・100未満・・・・・100> となる。

ここで大切なのは「100を含まない!」ことだ!

これを図で示すと…
図―③「超える」に該当するのは、

  • ・100を超えている青い人。

図―④「未満」に該当するのは、

  • ・100を超えていない黄色い人。

※100ぴったりのピンクの人は該当しないぞ!

「超える・未満」

ここまでのことを踏まえ、条文から起算点を読み取ってみよう。

建築基準法6条1項3号

木造以外の建築物で【2以上の階数】を有し、又は【延べ面積が200m2を超える】もの

  • ①2以上の階数…2階を含めた上の階がある建築物を表している。
  • ②延べ面積が200m2を超える…200m2を含まない、それより大きい面積の建築物を表している。

※この場合、①か②のどちらかの条件を満たしていれば、建築基準法6条1項3号に当てはまるということだね。

こんなイメージを持っていたら、複雑に見える条文も読み取りやすくなるだろう。

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