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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)

今週のアドバイス(2020.01.20)

誤り問題を見抜け!(法規2回)

「誤り問題を見抜け!」法規の第2回だ。
今回は、大規模の修繕・模様替から出題するぞ。用語の定義をきちんと理解できているかな。実は少し古い問題だけど、以下のような問題が出題されたことがある。誤りを見抜いてくれ。

  • ①解体した民家の柱及び梁を再利用して住宅を改築することは、「大規模の模様替」である。
  • ②住宅の屋根について行う過半の修繕は、「大規模の修繕」である。

「大規模の修繕」・「大規模の模様替」は、法2条十四号・十五号で定義され、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕が「大規模の修繕」であり、同じく過半の模様替が「大規模の模様替」となる。そして「主要構造部」は、法2条五号で、定義され、②の「屋根」は主要構造部に該当するので、②が正しい記述になる。

ということで①が誤りだ。どこが誤りなのか解るかな?
問題文にある柱や梁は、「主要構造部」に該当するけど、「住宅を改築する」となっているね。
法2条十三号で、「改築」することは、「建築」になるんだ。「大規模の修繕」・「大規模の模様替」「改築(建築)」は全くの別の行為となるので、しっかり区別して理解してほしい。

このように法規の問題では、複数の条文を確認することで解答を導き出す問題が複数出題されるぞ。惑わされないようにしっかりと理解しよう!

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