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今週の質問(2019.04.15)

建築基準法に出てくる用語で、「不燃材料」、「準不燃材料」、「難燃材料」とありますが、それぞれの性能の違いを教えてください。

混乱しやすい3つの言葉だね!
法令集において、この3つの言葉がどこで規定されているのかをまずまとめてみよう。

不燃材料 建築基準法2条9号
準不燃材料 建築基準法施行令1条5号
難燃材料 建築基準法施行令1条6号

そして、「不燃性能はどのようなものか」という内容を定めているのが、建築基準法施行令108条の2になるんだよ。

不燃材料」、「準不燃材料」、「難燃材料」の3つの区別をうまく把握するには、定められた内容を確認していくのが早道だ。

建築基準法施行令108条の2にある内容を読むと、「不燃性能を有する」というのは、通常の火災による火熱が加えられた場合に、

  • ①燃焼しない
  • ②有害な変形などをしない
  • ③有害な煙やガスなどを発生しない

という3つの項目を満たすもののことを指していると分かるよね。

そして、「法2条9号」というのは、不燃材料の項目のことを指すから、ここではそのまま不燃材料のことを説明している、と読み替えることができるので、建築基準法施行令108条の2にある「加熱開始後20分間」というのは、「不燃材料」の条件となっている、ということなんだ。

続いて、建築基準法施行令1条5号・6号を見てみると、「準不燃材料」は、上記に示した「不燃性能」の3つの項目を、10分間満たすものであり、「難燃材料」は、上記に示した「不燃性能」の3つの項目を、5分間満たすものである、と読み解くことができるね。
つまり、難燃材料準不燃材料不燃材料、の順で不燃性能が優れていることになるぞ。

ここで、気付いてほしいのが、不燃材料は、20分間不燃性能を満たす、ということは、5分の時点でも、10分の時点でも、不燃性能を必然的に満たしていることになる、ということなんだ。
法令上は、「難燃材料」に不燃材料・準不燃材料も含まれ、「準不燃材料」には不燃材料も含まれるから、混乱しないようにしておこう。

「難燃材料」「準不燃材料 」「不燃材料」

例えば、「建物の内装を準不燃材料としなければならない場合」を考えてみよう。
このときは、準不燃材料としてもいいし、さらに不燃性能が高い不燃材料としてもよい、ということになるんだ。

分かりにくい用語が出てきたら、イメージや具体例を考えてみると、覚えやすいぞ。
苦手な項目と向き合って、引き続き頑張っていこう!

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