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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)

今週の質問(2019.12.02)

「構造耐力上主要な部分」と「主要構造部」の違いについて教えてください。

「構造耐力上主要な部分(令1条三号)」とは、

  • ・基礎
  • ・基礎ぐい
  • ・壁
  • ・柱
  • ・小屋組
  • ・土台
  • ・斜材(筋かい、火打材など)
  • ・床版
  • ・屋根版
  • ・横架材 などの構造部分のこと。

「構造耐久上主要な部分」令1条三号

一方、「主要構造部(法2条五号)」とは、

  • ・壁
  • ・柱
  • ・床
  • ・はり
  • ・屋根
  • ・階段 などの構造部分のこと。

「主要構造部」法2条五号

この2つの用語の違いは、

  • 構造耐力上主要な部分とは、建築物にかかる荷重、外力から、建築物を支えるための構造部分のことで、「構造強度」に関する用語だよ。例えば、強風で建築物が吹き飛ばされる…というような状況にならないようにするためのものだ。
  • 主要構造部とは、防火上の安全性を確保するための構造部分のことで、「防火関係」の用語だよ。例えば、火災時に、避難する前に、柱が燃えて、屋根が燃え落ちる…というような最悪な状況にならないようにするためのものだ。

本試験では、この2つ用語に当てはまる「構造部分」を入れ替えた問題が出題される。被る項目があるから戸惑うかもしれないけれど、落ち着いて法令を確認すれば解答できる問題だ。
法規の学習には問題集による反復練習も必要だけれども、法令集を駆使すれば、確実に得点できる問題がたくさんあることを覚えておこう。

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