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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)

今週の質問(2021.05.31)

法別表第2に「事務所」が出てきませんが、どこの地域で建築可能なのですか?

そうだね!「事務所」は別表第2のどの項にも出てこないね。

(に)項の第2種中高層住居専用地域以降は「建築できない」建築物が書かれているから、各号になければ「建築可能」となる。したがって、「事務所」は(に)項の第2種中高層住居専用地域で建築可能。。。。と判断するのは、まだ早い!!

第2種中高層住居専用地域においては、(に)項七号および八号において、(は)項に掲げられる用途か否か建築できる規模に規定がある。七号より、(は)項に掲げられていない用途以外は2階建て以下のものが建築可能で、八号より、(は)項に掲げられていない用途以外は1500m2以下のものは建築可能となる。

したがって、「事務所」は(は)項各号に該当しないので、第2種中高層住居専用地域では、2階建て以下で1,500m2以下のものは建築可能ということになり、(ほ)項以降も順に建築できる規模の規制が緩くなるんだ!

用途地域の問題は、別表第2の見方のコツを掴めば難しくないぞ!

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