「宅建・一問一答」 2021/12/15
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日建学院の
【宅建・一問一答】
2021年12月15日
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※「宅建・一問一答」に登録頂いた方に配信しています。
※「改題」の付記がないものは、出題年度のまま掲載しています。
※正解はメール末尾に記載してあります。
☆2021年宅建試験(12月19日)まで残り 4日!
☆2022年宅建試験(10月16日予定)まで残り 305日!
今度の日曜日は、令和3年度宅建12月試験が実施されます。受験される皆様、頑張ってください!
本日、9時より、YouTubeにて、「プリンス吉野の宅建大予想」を無料配信いたします。
ぜひご視聴ください。
▼プリンス吉野の宅建大予想
http://ksknet.jp/rd/info/qa-t211215-1.aspx
◆問題1(平成23年度 問題14)
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1) 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。
- (2) 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
- (3) 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
- (4) 仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
◆問題2(令和2 年度 問題35)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1) Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
- (2) Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
- (3) Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
- (4) Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。
◆問題3(平成28年度 問題03改)
AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- (1) Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
- (2) AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたかあるいは知らなかったことにつき過失があったか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。
- (3) Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。
- (4) AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約の無効を主張することができる。
◆正解
問題1 … (4)
問題2 … (3)
問題3 … (3)
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