「2級建築士・一問一答」 2024/02/12
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日建学院の
【2級建築士・一問一答】
2024年2月12日
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☆2024年学科試験(7月7日予定)まで残り 146日!
◆法規
次の記述について、建築基準法上、建築することができるか、原則として建築することができないか、判断しなさい。
- (1) 〈ヒント条文〉法別表第2 (い) 項、令130条の3
第一種低層住居専用地域内における2階建 延べ面積200m2の喫茶店兼用住宅で喫茶店の部分の床面積が50m2のもの - (2) 〈ヒント条文〉法別表第2 (ろ) 項、令130条の5の2
第二種低層住居専用地域内における延べ面積300m2 2階建の学習塾 - (3) 〈ヒント条文〉法別表第2 (は) 項
第一種中高層住居専用地域内における2階建、延べ面積280m2の旅館 - (4) 〈ヒント条文〉法別表第2 (に)項
第二種中高層住居専用地域内の病院 - (5) 〈ヒント条文〉 法別表第2 (ほ) 項
第一種住居地域内における2階建、延べ面積500m2のカラオケボックス
◆正解
(1) できる
(2) できない
(3) できない
(4) できる
(5) できない
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