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「2級建築士・一問一答」 2024/02/12

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 日建学院の
  【2級建築士・一問一答】

    2024年2月12日
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※正解はメール末尾に記載してあります。

☆2024年学科試験(7月7日予定)まで残り 146日!

◆法規
次の記述について、建築基準法上、建築することができるか、原則として建築することができないか、判断しなさい。

  • (1) 〈ヒント条文〉法別表第2 (い) 項、令130条の3
    第一種低層住居専用地域内における2階建 延べ面積200m2の喫茶店兼用住宅で喫茶店の部分の床面積が50m2のもの
  • (2) 〈ヒント条文〉法別表第2 (ろ) 項、令130条の5の2
    第二種低層住居専用地域内における延べ面積300m2 2階建の学習塾
  • (3) 〈ヒント条文〉法別表第2 (は) 項
    第一種中高層住居専用地域内における2階建、延べ面積280m2の旅館
  • (4) 〈ヒント条文〉法別表第2 (に)項
    第二種中高層住居専用地域内の病院
  • (5) 〈ヒント条文〉 法別表第2 (ほ) 項
    第一種住居地域内における2階建、延べ面積500m2のカラオケボックス

◆正解
(1) できる
(2) できない
(3) できない
(4) できる
(5) できない

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