「宅建・一問一答」 2023/12/06
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日建学院
【宅建・一問一答】
2023年12月6日
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☆2024年宅建試験(10月20日)まで残り 319日!
今週の指令:「宅建業法 クーリング・オフ(8種制限)」を攻略セヨ
(重要ランク:A 合格者正答率:72.8% 不合格者正答率:37.1%)
今回のテーマは「クーリング・オフ」
「正答率データ」によると、合格者と不合格者の差が大きい問題です。告知書面の問題は、クーリング・オフの基本知識をベースにした"総合格闘技"です。
②の「引渡しを受け又は代金の全部を支払った」というフレーズをサラッと読み飛ばしてしまった受験生は、クーリング・オフの制限についてしっかり復習することが必要です。
宅建業法の目標点数:18~20/20
◆問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (R3(10月)-問39)
- (1) 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
- (2) 告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。
- (3) 告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。
- (4) 告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
◆正解 … (1)
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