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「宅建・一問一答」 2024/03/20

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 日建学院
  【宅建・一問一答】
    2024年3月20日
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☆2024年宅建試験(10月20日)まで残り 214日!

今週の指令:「権利関係(相殺)」を攻略セヨ
(重要ランク:A 合格者正答率:82.1% 不合格者正答率:50.0%)

今回のテーマは「相殺」
「正答率データ」によると、合格者と不合格者の差が大きい問題です。
相殺で「最頻出の基本知識」が、③の「不法行為の被害者からの相殺の可否」。合格者は正確に判断できています。

権利関係の目標点数:8/14

◆問題
Aは、令和5年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 〈H30-問09改〉

  • (1) BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
  • (2) 同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
  • (3) 同年10月10日、BがAの自動車事故によって身体の被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
  • (4) BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

◆正解 … (3)

※実際のメルマガでは、解答の解説も紹介しています。

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