メルマガ 2級建築士・一問一答 バックナンバー

「2級建築士・一問一答」 2026/02/09

■□■□■□■□■□■□■□■
 日建学院の
  【2級建築士・一問一答】

    2026年2月9日
■□■□■□■□■□■□■□■

※「2級建築士・一問一答」に登録頂いた方に配信しています。
※正解はメール末尾に記載してあります。

☆2026年学科試験(7月5日予定)まで残り 146日!

◆法規
次の記述について、建築基準法上、正しいか、誤っているか、判断しなさい。

  • <防火地域・準防火地域内>
    ※地階及び防火壁等はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • (1) 防火地域内において、一戸建て住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
  • (2) 準防火地域内の外壁が準耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  • (3) 防火地域内の高さ2mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
  • <防火区画等>
    ※警報設備等は設けられていないものとする。
  • (4) 延べ面積1,800m2の物品販売業を営む店舗で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積1,000m2以内ごとに防火壁又は防火床で区画しなければならない。
  • (5) 主要構造部を準耐火構造とした3階建ての事務所(各階に居室を有するもの)においては、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。

◆正解
(1) 正しい
(2) 誤り
(3) 正しい
(4) 正しい
(5) 誤り

※実際のメルマガでは、解答の解説も紹介しています。

メルマガ 2級建築士・一問一答 お申込み

お申込み
解除もこちらから

メルマガ 2級建築士・一問一答 TOP

HOME > 講座一覧 > 2級建築士TOP > 合格への道 > メルマガ 2級建築士・一問一答

お気軽にご相談ください

日建学院コールセンター

フリーコール0120-243-229

受付時間 10:00~17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)

ページトップに戻る