2025/11/17 配信の解答と解説
次の記述について、建築基準法上、正しいか、誤っているか、判断しなさい。
- (1) 誤り
- 法2条五号。「主要構造部」は、壁・柱・床・はり・屋根又は階段をいうが、構造上重要でない最下階の床は除かれている。誤り。
- (2) 正しい
- 令1条三号。正しい。
- (3) 正しい
- 法2条六号。延焼のおそれのある部分とは、「隣地境界線」「道路中心線」又は「同一敷地内の2以上の建築物(各建築物の延べ面積を合計して500㎡以内となる場合は、1つの建築物とみなす)相互の外壁間の中心線」から1階は3m以下(以内)、2階以上は5m以下(以内)の距離にある建築物の部分をいう。したがって、耐火建築物の3階で、道路中心線から4m以下(以内)の距離にある建築物の部分は、「延焼のおそれのある部分」である。正しい。
- (4) 誤り
- 法23条かっこ書。準防火性能とは「建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能」であるから、外壁に限られ、軒裏は含まれない。誤り。
- (5) 正しい
- 法2条七号かっこ書。正しい。