2025/12/15 配信の解答と解説
次の行為のうち、全国どの場所においても、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるか、不要か、判断しなさい。ただし、高さについて特記なきものは、高さ13m以下、軒高9m以下とする。
- (1) 不要
- 法6条1項三号。平家建てで、延べ面積200㎡以下なので不要。
- (2) 必要
- 法87条1項。用途を変更して、法6条1項一号に該当する200㎡を超える特殊建築物(美術館は令115条の3第二号により、法別表第1⑶項に該当)とする場合は、法6条1項が適用されるので必要。
- (3) 不要
- 法87条1項により、用途を変更して法6条1項一号の特殊建築物とする場合(令137条の18各号に定める類似の用途間の変更を除く)には法6条1項の規定が適用されるが、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以下であれば法6条1項一号に該当しないので不要。
- (4) 不要
- 法88条1項、令138条1項四号。高さが8m以下の高架水槽なので、不要。
- (5) 不要
- 法85条2項。工事を施工するために現場に設ける仮設事務所は、法6条の規定の適用が除外されているので、不要。